事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(あ)137 |
| 判決日 | 2017-12-25 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は,正犯者らの犯行や自己が運搬した薬品の用途を被告人 が認識していたかどうかに帰着するところ,検察官の主張によっても,被告人のそ のような認識を端的に示す証拠の存在が指摘されたわけではなく,間接事実を総合 して被告人の主観面に属する幇助の意思が立証されるというものであり,その内容 も未必的認識にとどまった可能性もある旨主張されていることなどの特質を指摘す ることができる。 このような特質を有する事案について,特に裁判員裁判において合理的な判断を 示すためには,裁判体として,個々の証拠の評価のみならず,推認過程の全体を把 握できる判断構造(以下「判断構造」ということがある。)について共通認識を得 た上で,これをもとに,各証拠の持つ重みに応じて,推認過程等を適切に検討する ことが求められる。 このような観点から本件についてみると,後記のとおり,第1審判決において は,間接事実の積み重ねによって殺人未遂幇助の意思を認定した判断構造の枠組み が示されているが,その合理性には看過できない問題がある。これに対して,第1 審判決に事実誤認があるとした原判決は,第1審判決による判断構造を十分に捉え 直さないまま,その判断過程に沿って個別の事実認定を検討した上,その不合理性 を具体的に示していない説示部分を含んでおり,これをそのまま是認することはで きない。しかし,間接事実からの推論の過程が説得的でないなどとして,第1審判 決が説示する間接事実の積み重ねによって殺人未遂幇助の意思を認定することはで きないとした原判断は,以下のとおり,結論において,これを是認することができ るものである。 第1審判決は,証拠上認定できる事実をもとに,推認される事実として, - 5 -
主文(判決文より)
本件上告を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。