不開示決定処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成29(行ヒ)46
判決日2018-01-19
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
第1審判決を次のとおり変更する。
(1) 内閣官房内閣総務官が平成26年3月24日付
けで上告人に対してした行政文書の不開示決定の
うち,同25年1月1日から同年12月31日ま
での内閣官房報償費の支出に関する行政文書中,
次のアからウまでを不開示とした部分を取り消
す。
ア 政策推進費受払簿
イ 出納管理簿のうち,調査情報対策費及び活動関
係費の各支払決定に係る記録部分を除いた部分
ウ 報償費支払明細書のうち,調査情報対策費及び
活動関係費の各支払決定に係る記録部分を除い
た部分
(2) 内閣官房内閣総務官は,上告人に対し,平成2
5年1月1日から同年12月31日までの内閣官
房報償費の支出に関する行政文書のうち,上記
(1)アからウまでについての開示決定をせよ。
(3) 本件訴えのうち,平成25年1月1日から同年
12月31日までの内閣官房報償費の支出に関す
る行政文書中,上記(1)アからウまでを除いたも
のについての開示決定の義務付け請求に係る部分
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を却下する。
(4) 上告人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟の総費用は,これを2分し,その1を上告人の
負担とし,その余を被上告人の負担とする。

出典

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