事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ヒ)46 |
| 判決日 | 2018-01-19 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 阪口徳雄(被上告人代理人)
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 第1審判決を次のとおり変更する。 (1) 内閣官房内閣総務官が平成26年3月24日付 けで上告人に対してした行政文書の不開示決定の うち,同25年1月1日から同年12月31日ま での内閣官房報償費の支出に関する行政文書中, 次のアからウまでを不開示とした部分を取り消 す。 ア 政策推進費受払簿 イ 出納管理簿のうち,調査情報対策費及び活動関 係費の各支払決定に係る記録部分を除いた部分 ウ 報償費支払明細書のうち,調査情報対策費及び 活動関係費の各支払決定に係る記録部分を除い た部分 (2) 内閣官房内閣総務官は,上告人に対し,平成2 5年1月1日から同年12月31日までの内閣官 房報償費の支出に関する行政文書のうち,上記 (1)アからウまでについての開示決定をせよ。 (3) 本件訴えのうち,平成25年1月1日から同年 12月31日までの内閣官房報償費の支出に関す る行政文書中,上記(1)アからウまでを除いたも のについての開示決定の義務付け請求に係る部分 - 1 - を却下する。 (4) 上告人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟の総費用は,これを2分し,その1を上告人の 負担とし,その余を被上告人の負担とする。
出典
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