事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(受)442 |
| 判決日 | 2018-06-01 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法20条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,上告人らの精勤手当に係る損害賠償請求に関する 部分を破棄する。 2 被上告人は,上告人X1に対し,9万円及び第1審判決別紙 2の「精勤手当」欄記載の各金員に対する各「支払日」欄 記載の日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 3 被上告人は,上告人X2に対し,5万円及び第1審判決別紙 3の「精勤手当」欄記載の各金員に対する各「支払日」欄 記載の日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 4 被上告人は,上告人X3に対し,6万円及び第1審判決別紙 4の「精勤手当」欄記載の各金員に対する各「支払日」欄 記載の日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 5 原判決中,上告人らの超勤手当に係る損害賠償請求に関する 部分を破棄し,同部分につき,本件を東京高等裁判所に差 し戻す。 6 上告人らのその余の上告を棄却する。 7 第1項から第4項までに関する訴訟の総費用は被上告人の負 担とし,前項に関する上告費用は上告人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。