地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成29(受)442
判決日2018-06-01
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働契約法20条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,上告人らの精勤手当に係る損害賠償請求に関する
部分を破棄する。
2 被上告人は,上告人X1に対し,9万円及び第1審判決別紙
2の「精勤手当」欄記載の各金員に対する各「支払日」欄
記載の日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
3 被上告人は,上告人X2に対し,5万円及び第1審判決別紙
3の「精勤手当」欄記載の各金員に対する各「支払日」欄
記載の日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
4 被上告人は,上告人X3に対し,6万円及び第1審判決別紙
4の「精勤手当」欄記載の各金員に対する各「支払日」欄
記載の日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
5 原判決中,上告人らの超勤手当に係る損害賠償請求に関する
部分を破棄し,同部分につき,本件を東京高等裁判所に差
し戻す。
6 上告人らのその余の上告を棄却する。
7 第1項から第4項までに関する訴訟の総費用は被上告人の負
担とし,前項に関する上告費用は上告人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。