未払賃金等支払請求上告,同附帯上告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成28(受)2099
判決日2018-06-01
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働契約法20条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件上告を棄却する。
2 原判決中,被上告人の平成25年4月1日以降の皆勤手当に
係る損害賠償請求に関する部分を破棄する。
3 前項の部分につき,本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
4 被上告人のその余の附帯上告を棄却する。
5 上告費用は上告人の負担とし,前項の部分に関する附帯上告
費用は被上告人の負担とする。

出典

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