事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(受)2099 |
| 判決日 | 2018-06-01 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法20条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件上告を棄却する。 2 原判決中,被上告人の平成25年4月1日以降の皆勤手当に 係る損害賠償請求に関する部分を破棄する。 3 前項の部分につき,本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 4 被上告人のその余の附帯上告を棄却する。 5 上告費用は上告人の負担とし,前項の部分に関する附帯上告 費用は被上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。