検察官による証人等の氏名等の開示に係る措置に関する裁定決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成30(し)170
判決日2018-07-03
分類最高裁
判決種別決定
判決文が挙げた条文憲法37条1項、憲法37条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

本件抗告を棄却する。

出典

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