事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(受)563 |
| 判決日 | 2018-07-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
- 細田良一(被上告人代理人)
主文(判決文より)
原判決を破棄し,第1審判決中上告人敗訴部分を取り消す。 前項の部分につき被上告人らの請求をいずれも棄却する。 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(受)563 |
| 判決日 | 2018-07-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
原判決を破棄し,第1審判決中上告人敗訴部分を取り消す。 前項の部分につき被上告人らの請求をいずれも棄却する。 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。