損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成28(受)563
判決日2018-07-19
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

原判決を破棄し,第1審判決中上告人敗訴部分を取り消す。
前項の部分につき被上告人らの請求をいずれも棄却する。
訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。