事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(受)659 |
| 判決日 | 2018-09-27 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法412条3項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 第1審被告の上告を棄却する。 2 原判決中,344万円に対する平成27年2月20 日から本判決確定の日の前日までの遅延損害金の支 払請求を棄却した部分を破棄し,同部分につき本件 を東京高等裁判所に差し戻す。 3 第1審原告のその余の上告を棄却する。 4 第1項に関する上告費用は第1審被告の負担とし, 前項に関する上告費用は第1審原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。