保険金請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成29(受)659
判決日2018-09-27
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法412条3項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 第1審被告の上告を棄却する。
2 原判決中,344万円に対する平成27年2月20
日から本判決確定の日の前日までの遅延損害金の支
払請求を棄却した部分を破棄し,同部分につき本件
を東京高等裁判所に差し戻す。
3 第1審原告のその余の上告を棄却する。
4 第1項に関する上告費用は第1審被告の負担とし,
前項に関する上告費用は第1審原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。