旧取締役に対する損害賠償,詐害行為取消請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成30(受)44
判決日2018-12-14
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法412条3項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

本件各上告を棄却する。
各上告費用は各上告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。