事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ヒ)292 |
| 判決日 | 2018-12-18 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 藤田恭富(被上告人代理人)
主文(判決文より)
1 原判決主文第1項を次のとおり変更する。 第1審判決中,費用徴収額決定取消請求に関する部 分を次のとおり変更する。 (1) 門真市福祉事務所長が平成24年2月7日付けで 被上告人に対してした費用徴収額決定のうち,徴 収額233万9835円を超える部分を取り消す。 (2) 被上告人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟の総費用は,これを200分し,その1を上告 人の負担とし,その余を被上告人の負担とする。
出典
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