久米至聖廟撤去を怠る事実の違法確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和5(行ツ)261
判決日2025-03-17
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法20条3項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

上告人の被上告人那覇市長に対する上告を棄却する。
上告人の被上告人那覇市に対する上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。

出典

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