文書提出命令申立てについてした決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成30(許)7
判決日2019-01-22
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原決定を破棄する。
本件を大阪高等裁判所に差し戻す。

出典

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