事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(許)12 |
| 判決日 | 2025-03-19 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点であることか ら、法廷意見のように、保育事業者債権の法的性質等をこれ以上明らかにするよう な検討をするまでもなく結論を導くことができるのであるが、私は、法29条の文 言から、次のように解することができるのではないかと考えている。福祉関係の法 律は、多くの関係者(本件の場合でいえば、市町村、保育事業者及び保護者あるい はこれらの者の債権者など)の利害に関わることから、その実務的な運営が合理的 で分かりやすく、しかも確実になるよう、まず規定内容が文理上明確であることが 要請されるというべきである。そして、子ども・子育て支援法は、その適用対象を 画するため、種々の厳密な定義規定を置いているところ、法29条の規定をその文 言に従って読むと、次のように解釈することになるのではないかと思われる。 法29条は、地域型保育給付費の支給等の仕組みに関する規定である。地域型保 育給付費は、認定子どもが保育事業者から特定地域型保育を受けたときに、その保 育費用についての支援をするため、市町村が認定保護者に対し、一定の手続を経て 支給するものである(同条1項から4項まで)。 認定子どもが保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けたときは、認 定保護者には保育事業者との契約に基づく保育費用を支払う義務が生ずるのである - 4 - が、市町村は、法29条5項の規定に基づき、同保育費用について、地域型保育給 付費として当該認定保護者に支給すべき額の限度において、認定保護者に代わり、 保育事業者に支払うことができる。 法29条5項は、法3条1項各号に掲げる責務を有する市町村が、保育に係る契 約の当事者ではないものの、認定保護者に代わって、地域型保育給付費として保護 者に支給すべき額の限度で保育費用を保育事業者に支払う権限を有することを認め た規定であるが、この規定があることによって直ちに保育事業者の市町村に対する 債権が発生するわけではない。法29条5項の規定による支払があったときは、そ の支払額について保育事業者の認定保護者に対する保育費用の支払請求権が消滅す ることになるので、同条1項の規定により市町村から認定保護者に対して地域型保 育給付費を支給する必要がなくなることから、同条6項の規定により、認定保護者 に対する地域型保育給付費の支給があったものとみなすこととされている。 法29条7項は、保育事業者が認定保護者から保育費用の支払を受けることな く、本来は認定子どもが保育を受けたときに同条1項の規定により認定保護者に対 して市町村が支給することとされている地域型保育給付費を保育事業者が市町村に 請求して受領できるようにすることが、保育事業者、認定保護者及び市町村のいず れの当事者にとっても便宜であることから設けられた規定であると解される。そう すると、同条7項の規定を置くこ
主文(判決文より)
原決定を破棄し、原々決定に対する抗告を棄却する。 抗告手続の総費用は相手方の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。