事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ツ)171 |
| 判決日 | 2019-02-28 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法15条3項、行政事件訴訟法5条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
本件上告を棄却する。 本件を上告審として受理しない。 上告費用及び上告受理申立費用は上告人兼申立人の負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ツ)171 |
| 判決日 | 2019-02-28 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法15条3項、行政事件訴訟法5条 |
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
本件上告を棄却する。 本件を上告審として受理しない。 上告費用及び上告受理申立費用は上告人兼申立人の負担 とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。