売買代金請求本訴,損害賠償請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成29(受)1372
判決日2019-03-07
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決のうち別紙記載の部分を破棄する。
前項の部分につき,本件を大阪高等裁判所に差し戻す。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。