未払賃金等,地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成29(受)1889
判決日2019-04-25
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,平成25年8月から同26年11月まで
の支給分の賃金及びこれに対する遅延損害金の請求
に関する部分を破棄する。
2(1) 前項の賃金の請求に関する部分に係る第1審判決
を取り消す。
(2) 被上告人は,上告人に対し,221万2720円
を支払え。
3 第1項の遅延損害金の請求に関する部分につき,本
件を大阪高等裁判所に差し戻す。
4 上告人のその余の上告を棄却する。
5 第2項に関する訴訟の総費用は被上告人の負担と
し,第4項に関する上告費用は上告人の負担とす
る。

出典

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