事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(受)1889 |
| 判決日 | 2019-04-25 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,平成25年8月から同26年11月まで の支給分の賃金及びこれに対する遅延損害金の請求 に関する部分を破棄する。 2(1) 前項の賃金の請求に関する部分に係る第1審判決 を取り消す。 (2) 被上告人は,上告人に対し,221万2720円 を支払え。 3 第1項の遅延損害金の請求に関する部分につき,本 件を大阪高等裁判所に差し戻す。 4 上告人のその余の上告を棄却する。 5 第2項に関する訴訟の総費用は被上告人の負担と し,第4項に関する上告費用は上告人の負担とす る。
出典
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