事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(受)1387 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,金員支払請求に関する部分を破棄する。 2 前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻す。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(受)1387 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
1 原判決中,金員支払請求に関する部分を破棄する。 2 前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻す。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。