事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(受)533 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 木村清志(上告人代理人)/徳島弁護士会
主文(判決文より)
原審各判決中,上告人ら敗訴部分を破棄する。 前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(受)533 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
原審各判決中,上告人ら敗訴部分を破棄する。 前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。