事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(受)1730 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,287万7298円に対する平成22年 8月25日から平成30年1月26日までの遅延損 害金の支払請求を棄却した部分を破棄し,同部分に つき本件を仙台高等裁判所に差し戻す。 2 上告人のその余の上告を棄却する。 3 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。