事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ヒ)423 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,上告人鳴門市長に対する請求に関する部 分を破棄し,同部分につき,被上告人らの控訴を棄 却する。 2(1) 原判決中,上告人鳴門市公営企業管理者企業局長 に対し,Aに対して損害賠償請求をすることを求 める請求に関する部分を破棄する。 (2) 第1審判決中,Aに対して損害賠償請求をするこ とを求める請求のうち,同人による補助金の交付 決定への関与を違法な財務会計上の行為として損 害賠償請求をすることを求める請求に関する部分 を取り消し,同請求に係る訴えを却下する。 (3) Aに対して損害賠償請求をすることを求める請求 に関する被上告人らのその余の控訴を棄却する。 3 上告人鳴門市公営企業管理者企業局長のその余の上 告を棄却する。 4 上告人鳴門市長に対する請求に関する訴訟の総費用 は被上告人らの負担とし,上告人鳴門市公営企業管 理者企業局長に対する請求に関する訴訟の総費用は, これを2分し,その1を同上告人の負担とし,その 余を被上告人らの負担とする。
出典
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