鳴門市競艇従事員共済会への補助金違法支出損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成29(行ヒ)423
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,上告人鳴門市長に対する請求に関する部
分を破棄し,同部分につき,被上告人らの控訴を棄
却する。
2(1) 原判決中,上告人鳴門市公営企業管理者企業局長
に対し,Aに対して損害賠償請求をすることを求
める請求に関する部分を破棄する。
(2) 第1審判決中,Aに対して損害賠償請求をするこ
とを求める請求のうち,同人による補助金の交付
決定への関与を違法な財務会計上の行為として損
害賠償請求をすることを求める請求に関する部分
を取り消し,同請求に係る訴えを却下する。
(3) Aに対して損害賠償請求をすることを求める請求
に関する被上告人らのその余の控訴を棄却する。
3 上告人鳴門市公営企業管理者企業局長のその余の上
告を棄却する。
4 上告人鳴門市長に対する請求に関する訴訟の総費用
は被上告人らの負担とし,上告人鳴門市公営企業管
理者企業局長に対する請求に関する訴訟の総費用は,
これを2分し,その1を同上告人の負担とし,その
余を被上告人らの負担とする。

出典

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