事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行ケ)10235 |
| 判決日 | 2010-01-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法123条1項4号 |
| 当事者 | 被告 イネオスフラウアーホールディングスリミテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件特許に係る明細書の発明の詳細な説明において,当業者が上 記発明を容易に実施できる程度に,発明の目的,構成,効果が記載されているか否 かである。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成2年8月2日,上記発明につき出願し(優先日:平成元年9月26 日。米国),平成6年10月7日,本件特許につき設定登録をした。 被告は,平成18年8月25日,特許庁において,本件特許を無効とすることを 求めて審判請求をし,特許庁は,同審判請求を無効2006−80157号事件と して審理し(なお,原告は,平成19年1月26日,訂正請求をした。),平成20 年2月13日,「訂正を認める。特許第1877437号の請求項に係る発明につ いての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同月25日,原告に送達 された。なお,審決において,出訴期間として90日が附加されていた。 2 発明の内容 本件特許に係る発明は,平成19年1月26日付けの訂正(以下「本件訂正」と - 2 - いう。)により訂正された後の明細書(以下「本件訂正明細書」という。また,上 記訂正前の明細書を「当初明細書」といい,両者を併せて「本件明細書」というこ ともある。)の特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された次のとおりのもの である(以下,上記訂正後の請求項1に記載された発明を「本件発明」といい,訂 正後の請求項2,3に記載された発明を「本件請求項2,3に係る発明」などとい う。)。 【請求項1】「約35.7〜約50.0重量%のペンタフルオロエタンと約64. 3〜約50.0重量%のジフルオロメタンとからなり,32°Fにて約119.0 psia の蒸気圧を有する,空調用又はヒートポンプ用の冷媒としての共沸混合物様 組成物。」 【請求項2】「請求項1に記載の組成物を凝縮させること,次いで前記組成物を 冷却すべき物体の近くで蒸発させること,を含む,空調において冷却作用を生成さ せる方法。」 【請求項3】「請求項1に記載の組成物を加熱すべき物体の近くで凝縮させるこ と,次いで前記組成物を蒸発させること,を含む加熱作用を生成させる方法。」 3 審決の内容 審決は,次のとおり,本件訂正明細書の発明の詳細な説明は,当業者が本件発明 等を容易に実施できる程度に,その発明の目的,構成,効果が記載されているとは いえず,平成2年法律第30号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。) 36条3項が規定する要件を満たしていないから,特許法123条1項4号に該当 し,無効とすべき旨判断した。 (1) 請求人の主張(1)(「実施例4で評価されたブレンド物の組成は,訂正後の請 求項1に記載された組成範囲には含まれず,大きく外れている」旨) について 「本件訂正明細書には,実施例4にHFC-125(判決注:ペンタフルオロエタ
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2006−80157号事件について平成20年2月13日に - 1 - した審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日とす る。
出典
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