事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行ケ)10333 |
| 判決日 | 2010-01-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法36条4項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記発明が,特開昭62−26134号公報(甲1。以下「引用 例」という。)に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び周知技術から容 易に想到することができるか否か,及び本願に係る明細書及び図面の記載が,平成 6年法律第116号による改正前の特許法(以下「改正前特許法」という。)36 条4項ないし6項所定の要件を満たしているか否かである。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成5年11月19日(パリ条約による優先権主張1992年11月2 6日,独国),上記発明につき出願し(平成5年特許願第289672号),平成1 5年9月11日付けで補正をしたが,平成17年8月11日付けで拒絶査定を受け た。 原告は,同年11月14日,上記拒絶査定に対する不服審判請求をし,同年12 月9日付けで,審判請求の理由を補正する手続補正をし(甲11),さらに,平成 20年3月3日付けで補正をした(甲14)。 特許庁は,上記審判請求を不服2005−21873号事件として審理し,平成 20年5月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本 は,同月27日,原告に送達された。なお,原告のため,90日の出訴期間が付加 されている。 2 発明の内容 本願に係る発明は,平成20年3月3日付けの手続補正(以下「本件補正」とい う。)により補正された明細書(甲14,甲3参照)の【特許請求の範囲】【請求項 1】ないし【請求項8】に記載された次のとおりのものである(以下,【請求項1】 に記載されたものを「本願発明」という。請求項2ないし8は省略する。)。 【請求項1】 「部分システムを接続する通信システム(24)を介して情報を 交換する少なくとも2つの部分システム(10,18,20,22)を備え, - 2 - 前記部分システムの少なくとも一つ(10)は,車両の駆動ユニットを制御する 制御ユニットであり, 前記制御ユニット(10)には,車両ないし駆動ユニットの少なくとも一つの運 転状態において前記通信システム(24)を介して他の部分システムの少なくとも 一つ(18,20,22)から,駆動ユニットから発生すべきクラッチトルクの設 定値(mokupsol)が供給される,駆動ユニットを備えた車両の制御方法であって, 前記車両の駆動ユニットを制御する制御ユニットは,給気により調達されるクラ ッチトルク(mokupfu)を前記他の部分システムの少なくとも一つに伝達し, 前記クラッチトルクの設定値は,前記他の部分システムの少なくとも一つにより 該他の部分システムの少なくとも一つに伝達された給気により調達されるクラッチ トルク(mokupfu)に応じて形成されることを特徴とする車両の制御方法。」 3 審決の内容 審決は,次のとおり,①引用発明及び周知技術から本願発明を想到すること
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定 める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。