事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ネ)10052 |
| 判決日 | 2010-01-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条 |
| 当事者 | 控訴人 大紀商事株式会社/被控訴人 山中産業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①被告製品1は本件特許発明の技術的範囲に属するか (文言侵害,争点1),及び,②本件特許は特許無効審判により無効とされる べきものか(争点2)であった。 3 原審の大阪地裁は,平成21年6月30日,争点1について判断し,被告製 品1は本件特許発明の構成要件を充足しないとして,控訴人の請求を棄却し た。そこで,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。 4 当審において控訴人は,被告製品1が本件特許発明の文言侵害に該当しない としても均等侵害に該当するとの主張を追加し(争点3),さらに訴えの追加 的変更として,前記のとおり,別紙被告製品目録2記載のドリップバッグ製造 用シート(以下「被告製品2」という。)の製造販売等の差止めと廃棄を求 め,その理由として,被控訴人が被告製品2を製造販売等することは本件特許 発明の間接侵害(特許法101条1,2号)に該当する(争点4),等と主張 した。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 - 1 - 2 控訴人の当審における請求を棄却する。 3 当審における訴訟費用は全部控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。