特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(ネ)10052
判決日2010-01-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法101条
当事者控訴人 大紀商事株式会社/被控訴人 山中産業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①被告製品1は本件特許発明の技術的範囲に属するか
(文言侵害,争点1),及び,②本件特許は特許無効審判により無効とされる
べきものか(争点2)であった。
3 原審の大阪地裁は,平成21年6月30日,争点1について判断し,被告製
品1は本件特許発明の構成要件を充足しないとして,控訴人の請求を棄却し
た。そこで,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
4 当審において控訴人は,被告製品1が本件特許発明の文言侵害に該当しない
としても均等侵害に該当するとの主張を追加し(争点3),さらに訴えの追加
的変更として,前記のとおり,別紙被告製品目録2記載のドリップバッグ製造
用シート(以下「被告製品2」という。)の製造販売等の差止めと廃棄を求
め,その理由として,被控訴人が被告製品2を製造販売等することは本件特許
発明の間接侵害(特許法101条1,2号)に該当する(争点4),等と主張
した。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
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2 控訴人の当審における請求を棄却する。
3 当審における訴訟費用は全部控訴人の負担とする。

出典

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