事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行ケ)10335等 |
| 判決日 | 2010-01-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 有限会社エン企画/原告 株式会社ペンタくん/被告 株式会社パスコ両事件/被告 株式会社昭文社デジタルソリューション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件特許に係る発明が,「ARC/INFO Users Guide, Ver.5 Vol.1, Vol.2」と題する書面(甲2。審判請求の際に提出されたのは上記標題の文 書の一部であるが,以下,上記標題の文書全体を指す。)に記載された発明(以下 「引用発明」又は「甲2発明」という。)から容易に想到することができたか否か である。 なお,被告らは,両事件(弁論併合済み)で乙号証を提出しているところ,B事 件において乙23ないし25が欠番であることを除き,証拠番号は共通である。 - 2 - 1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告エン企画は,発明の名称を「地図データ作成方法及びその装置」とする 特許第2770097号(平成4年3月5日出願〔特願平4−48706号〕。優 先権主張平成3年6月24日。平成10年4月17日設定登録。)の本件特許の特 許権者であったが,その後,これを原告ペンタくんに譲渡した。 (2) 被告らは,平成18年9月6日,原告ペンタくんを被請求人として,本件特 許を無効とする審判請求をし,原告エン企画が被請求人のために参加した。 (3) 特許庁は,上記審判請求を無効2006−80175号事件として審理した 上で,平成19年4月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以 下「前審決」という。)をし,その謄本は,同月26日,被告らに送達された。 (4) 被告らは,知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起し(同庁平成19年(行 ケ)第10185号事件),同裁判所は,平成20年3月25日,上記審決を取り 消す旨の判決(以下「前判決」という。)をした。 (5) 再度の審判において,原告ペンタくんは,同年4月11日,訂正請求をした (同年5月30日付け訂正請求書参照)ところ,特許庁は,同年8月19日,同訂 正を認めた上で,本件特許を無効とする審決をし,同審決の謄本は,同月29日, 原告らに送達された。 2 本件特許に係る発明の内容 (1) 本件特許に係る発明は,平成20年5月30日付け訂正請求書により訂正さ れた明細書(丙40。以下「本件訂正明細書」という。)の特許請求の範囲の請求 項1,請求項2に記載された次のとおりのものであり(下線部の「自動的に」が挿 入された。),同明細書によれば,地域や地点ごとに属性を付与された地図情報を自 動的に作成する地図データ作成装置に関するものである。 【請求項1】 「地形図等の原図を読み取って得られるラスターデータからベクトルデータを作 成した後,該ベクトルデータを線端を示す点データを含む二次元の線データに自動 - 3 - 的に変換し,それらの二次元線データを座標上の線分に変換し,該線分を所定方向 に接続し,終点が始点と一致したときはそれらの線分からなる面データの閉領域デ ータを自動的に作成し,終点が
主文(判決文より)
- 1 - 1 A事件原告及びB事件原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,A事件について生じた費用はA事件原告の,B事件について生 じた費用はB事件原告の,各負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。