事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(あ)437 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法19条1項3号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決中「被告人から64万円を追徴する。」との部分 を破棄する。 被告人から金80万円を追徴する。 その余の部分に対する本件各上告を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(あ)437 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法19条1項3号 |
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
原判決中「被告人から64万円を追徴する。」との部分 を破棄する。 被告人から金80万円を追徴する。 その余の部分に対する本件各上告を棄却する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。