覚せい剤取締法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成30(あ)437
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法19条1項3号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決中「被告人から64万円を追徴する。」との部分
を破棄する。
被告人から金80万円を追徴する。
その余の部分に対する本件各上告を棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。