審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10209
判決日2010-01-27
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法3条1項3号
当事者原告 三笠製薬株式会社/被告 久光製薬株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,下記(1)の本件登録意匠が,下記(2)の引用意匠と類似(意匠法3条
1項3号)又はこれに基づいて容易に意匠の創作をすることができたか(同条
2項),等である。
記
- 1 -
(1) 本件登録意匠
・意匠に係る物品 貼り薬
・出 願 日 平成19年7月13日
・登 録 日 平成20年1月18日
・登 録 番 号 第1322072号
・意 匠 権 者 久光製薬株式会社(被告)
・正面図
- 2 -
・剥離シートの一部を剥がした状態の斜視図
・その余の記載は,別添審決写しのとおり
(2) 引用意匠
・意匠に係る物品 貼り薬
・出 願 日 平成14年12月17日
・登 録 日 平成15年9月12日
・登 録 番 号 第1189179号
・公 報 発 行 日 平成15年11月5日
・意 匠 権 者 三笠製薬株式会社(原告)
- 3 -
・正面図
・その余の記載は,別添審決写しのとおり

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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