事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10209 |
| 判決日 | 2010-01-27 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法3条1項3号 |
| 当事者 | 原告 三笠製薬株式会社/被告 久光製薬株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,下記(1)の本件登録意匠が,下記(2)の引用意匠と類似(意匠法3条 1項3号)又はこれに基づいて容易に意匠の創作をすることができたか(同条 2項),等である。 記 - 1 - (1) 本件登録意匠 ・意匠に係る物品 貼り薬 ・出 願 日 平成19年7月13日 ・登 録 日 平成20年1月18日 ・登 録 番 号 第1322072号 ・意 匠 権 者 久光製薬株式会社(被告) ・正面図 - 2 - ・剥離シートの一部を剥がした状態の斜視図 ・その余の記載は,別添審決写しのとおり (2) 引用意匠 ・意匠に係る物品 貼り薬 ・出 願 日 平成14年12月17日 ・登 録 日 平成15年9月12日 ・登 録 番 号 第1189179号 ・公 報 発 行 日 平成15年11月5日 ・意 匠 権 者 三笠製薬株式会社(原告) - 3 - ・正面図 ・その余の記載は,別添審決写しのとおり
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。