審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10095
判決日2010-01-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法50条、特許法162条
当事者原告 三星電子株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,審決が,上記補正の適否に関する独立特許要件の有無及び補正前
発明の進歩性の有無(特許法29条2項)の判断に際し,出願人たる原告に
対し予めなした拒絶理由通知に下記Aの刊行物1ないし3しか引用記載して
いないのに,周知技術の例として下記Bの例示文献1ないし5を加えて判断
したことが特許法50条(拒絶理由の通知)等に定める手続に違反するか,
等である。
記A
・刊行物1:特開2002−82504号公報(甲1)
・刊行物2:特開2000−206767号公報(甲2)
・刊行物3:特開平5−323799号公報(甲17)
記B
・例示文献1:特開平3−194571号公報(甲3)
・例示文献2:特開2002−72639号公報(甲4)
・例示文献3:実願昭60−13755号(実開昭61−130952号)
のマイクロフィルム(甲5)
・例示文献4:実願平1−46491号(実開平2−136264号)の
マイクロフィルム(甲6)
・例示文献5:特開2000−321853号公報(甲7)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。

出典

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