事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10095 |
| 判決日 | 2010-01-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法50条、特許法162条 |
| 当事者 | 原告 三星電子株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,審決が,上記補正の適否に関する独立特許要件の有無及び補正前 発明の進歩性の有無(特許法29条2項)の判断に際し,出願人たる原告に 対し予めなした拒絶理由通知に下記Aの刊行物1ないし3しか引用記載して いないのに,周知技術の例として下記Bの例示文献1ないし5を加えて判断 したことが特許法50条(拒絶理由の通知)等に定める手続に違反するか, 等である。 記A ・刊行物1:特開2002−82504号公報(甲1) ・刊行物2:特開2000−206767号公報(甲2) ・刊行物3:特開平5−323799号公報(甲17) 記B ・例示文献1:特開平3−194571号公報(甲3) ・例示文献2:特開2002−72639号公報(甲4) ・例示文献3:実願昭60−13755号(実開昭61−130952号) のマイクロフィルム(甲5) ・例示文献4:実願平1−46491号(実開平2−136264号)の マイクロフィルム(甲6) ・例示文献5:特開2000−321853号公報(甲7)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。