遺留分減殺請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成30(受)1551
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法611条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中次の部分を破棄する。
(1) 被上告人の請求を認容した部分
(2) 上告人の相殺の抗弁を認めて被上告人の上告人に
対する172万4773円の不当利得返還請求及
びこれに対する遅延損害金の支払請求を棄却した
部分
2 前項の部分につき,本件を名古屋高等裁判所に差し
戻す。

出典

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