事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(受)1551 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法611条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中次の部分を破棄する。 (1) 被上告人の請求を認容した部分 (2) 上告人の相殺の抗弁を認めて被上告人の上告人に 対する172万4773円の不当利得返還請求及 びこれに対する遅延損害金の支払請求を棄却した 部分 2 前項の部分につき,本件を名古屋高等裁判所に差し 戻す。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。