事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10174 |
| 判決日 | 2010-01-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記特許出願に係る発明が下記の各刊行物に記載された発明との関 - 1 - 係で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。 記 ・特開平10−165036号公報(発明の名称「養殖帆立貝の掛止具,及び 該掛止具,帆立貝のロープへの掛止方法」,出願人 A,公開日 平成10年 6月23日。甲2の2,以下「引用例1」といい,そこに記載された発明を 「引用発明1」という。) ・特開平8−191643号公報(発明の名称「貝係止具」,出願人X[原告 ],公開日 平成8年7月30日。甲5の2,以下「引用例2」といい,そ こに記載された発明を「引用発明2」という。)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。