事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10053 |
| 判決日 | 2010-02-09 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
- 塚中哲雄(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,本願発明が,「日本農芸化学会誌,1991.03.15 発行,65 巻 03 号 1991 年度大会(京都)講演要旨集,340頁 動物 −38− 2Gp1『フルクトシ ルトランスフェラーゼの蔗糖食ラットの血清トリグリセライドおよび脂肪組織に及 ぼす影響』高橋昌夫,X」(甲1。以下「引用文献」という。)に記載された発明(以 下「引用発明」という。)から容易に想到することができるか否かである。 - 1 - 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成4年6月10日,本願発明につき出願し(平成4年特許願第194 472号。甲2),平成15年5月12日,同年12月22日付けでそれぞれ補正 をした(甲3,4)が,特許庁は,同年10月21日付けで拒絶理由通知をし(乙 5),平成16年2月27日付けで拒絶査定をした。 原告は,同年4月1日,上記拒絶査定に対する不服審判請求をし,平成20年3 月24日付けで補正をした(甲5)。 特許庁は,上記審判請求を不服2004−6542号事件として審理し,平成2 0年1月23日付けで拒絶理由通知をし(甲7),平成21年2月5日,「本件審判 の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月17日,原告に送達 された。 2 本願発明の内容 本願発明は,平成20年3月24日付けの手続補正により補正された明細書の特 許請求の範囲に記載された次のとおりのものである(以下【請求項1】に記載され たものを「本願発明」という。)。 「【請求項1】 抗脂血性の有効成分が,ストレプトコッカス・サリバリウスに よって生成されるか,又は前記ストレプトコッカス・サリバリウスが産生する酵素 によって生成されるレバンからなる,抗肥満剤。」 「【請求項2】 抗脂血性の有効成分が,ストレプトコッカス・サリバリウスに よって生成されるか,又は前記ストレプトコッカス・サリバリウスが産生する酵素 によって生成されるレバンの部分加水分解物からなる,抗肥満剤。」 3 審決の内容 審決は,次のとおり,引用発明から本願発明を想到することは容易であったとし て,本願発明は,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとし た(なお,以下において引用した審決中の文献等の表記は,本判決の表記に統一し た。)。 - 2 - (1) 引用発明 「・・・日本農芸化学会誌,1991.03.15 発行,65 巻 03 号 1991 年度大会(京都)講演要旨 集,340頁 動物 −38− 2Gp1『フルクトシルトランスフェラーゼの蔗糖食ラット の血清トリグリセライド及び脂肪組織に及ぼす影響』高橋昌夫,X(以下,『引用文献』とい う。)には,次の事項が記載されている。(A)」 「蔗糖の過剰摂取は高 TG 血症の原因となり果糖にこの作用が強いとされている。納豆菌や ヒト消化管に存在す
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。