商標登録取消決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10236
判決日2010-02-16
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項15号
当事者原告 株式会社ファーストビジョン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件商標が,森永乳業が使用する商標と類似しており,ひいては本件商
標の登録が商標法4条1項15号に違反するか否かである。
1 特許庁における手続の経緯
原告(前商号は株式会社スパングルであったが,平成21年5月25日にこれを
株式会社ファーストビジョンに変更し,同年6月2日にその旨登記された。)は,
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平成19年5月11日,本件商標につき登録出願し,同年12月3日に登録査定を
受け,平成20年1月11日に,指定商品を第32類「清涼飲料」として本件商標
につき設定登録を受けた(甲1)。
登録第1452417号及び第1469962号の商標を有する森永乳業は,同
年4月11日付けで,本件商標の登録につき,異議の申立てをした(甲48)。
特許庁は,上記申立てを異議2008−900168号事件として審理し,平成
21年6月24日,「登録第5103375号商標の商標登録を取り消す。」との決
定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年7月13日,原告に送達
された。
2 本件商標及び引用商標の内容
(1) 本件商標は,別紙1のとおりの構成よりなる商標である。
(2) 本件決定がいう引用商標は,登録異議申立人である森永乳業が有する次の二
つの登録商標等から認められる「pino」及び「ピノ」の商標である。
ア 「『ピノ/PINO』の文字を書してなり,昭和51年7月28日に登録出願され,第
30類『菓子及びパン』を指定商品として昭和56年1月30日に登録設定された登録第14
52417号商標」(別紙2。以下「引用商標1」という。)
イ 「別掲(2) のとおりの構成よりなり,昭和52年4月19日に登録出願され,第30類
『菓子及びパン』を指定商品として昭和56年7月31日に登録設定された登録第14699
62号商標」(別紙3。以下「引用商標2」という。)
3 本件決定の内容
特許庁は,次のとおり,本件商標の登録は,商標法4条1項15号の規定に違反
するとして,その登録を取り消した。
(1) 引用商標の著名性について
「申立人(判決注:森永乳業)は,『pino』及び『ピノ』の商標(これらをまとめて『引
用商標』という。)を使用した商品である『アイスクリーム』(以下『使用商品』という。)を
1976年に発売して以来,継続して販売し(甲第10号証及び甲第16号証ほか),申立人
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による報道関係者に向けた文書(2003年6月20日ないし2006年3月30日)及び平
成2005年4月24日付けフジサンケイビジネスアイによれば,1987年には,タレント
等を起用したテレビコマーシャルが放映され,以来継続して行われてきた事実や,イベントの
開催事実を認めることができる(甲第11号証ないし甲第14号証,甲第18号証)。」
(中略)
「我が国において,引用商標

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。