事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10236 |
| 判決日 | 2010-02-16 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項15号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ファーストビジョン |
この事件の代理人
- 内山進(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,本件商標が,森永乳業が使用する商標と類似しており,ひいては本件商 標の登録が商標法4条1項15号に違反するか否かである。 1 特許庁における手続の経緯 原告(前商号は株式会社スパングルであったが,平成21年5月25日にこれを 株式会社ファーストビジョンに変更し,同年6月2日にその旨登記された。)は, - 1 - 平成19年5月11日,本件商標につき登録出願し,同年12月3日に登録査定を 受け,平成20年1月11日に,指定商品を第32類「清涼飲料」として本件商標 につき設定登録を受けた(甲1)。 登録第1452417号及び第1469962号の商標を有する森永乳業は,同 年4月11日付けで,本件商標の登録につき,異議の申立てをした(甲48)。 特許庁は,上記申立てを異議2008−900168号事件として審理し,平成 21年6月24日,「登録第5103375号商標の商標登録を取り消す。」との決 定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年7月13日,原告に送達 された。 2 本件商標及び引用商標の内容 (1) 本件商標は,別紙1のとおりの構成よりなる商標である。 (2) 本件決定がいう引用商標は,登録異議申立人である森永乳業が有する次の二 つの登録商標等から認められる「pino」及び「ピノ」の商標である。 ア 「『ピノ/PINO』の文字を書してなり,昭和51年7月28日に登録出願され,第 30類『菓子及びパン』を指定商品として昭和56年1月30日に登録設定された登録第14 52417号商標」(別紙2。以下「引用商標1」という。) イ 「別掲(2) のとおりの構成よりなり,昭和52年4月19日に登録出願され,第30類 『菓子及びパン』を指定商品として昭和56年7月31日に登録設定された登録第14699 62号商標」(別紙3。以下「引用商標2」という。) 3 本件決定の内容 特許庁は,次のとおり,本件商標の登録は,商標法4条1項15号の規定に違反 するとして,その登録を取り消した。 (1) 引用商標の著名性について 「申立人(判決注:森永乳業)は,『pino』及び『ピノ』の商標(これらをまとめて『引 用商標』という。)を使用した商品である『アイスクリーム』(以下『使用商品』という。)を 1976年に発売して以来,継続して販売し(甲第10号証及び甲第16号証ほか),申立人 - 2 - による報道関係者に向けた文書(2003年6月20日ないし2006年3月30日)及び平 成2005年4月24日付けフジサンケイビジネスアイによれば,1987年には,タレント 等を起用したテレビコマーシャルが放映され,以来継続して行われてきた事実や,イベントの 開催事実を認めることができる(甲第11号証ないし甲第14号証,甲第18号証)。」 (中略) 「我が国において,引用商標
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。