事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10166 |
| 判決日 | 2010-02-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記発明が,実願平2−7777号(実開平3−99489号)のマイ クロフィルム(甲2。以下「引用例」という。)に記載された発明(以下「引用発 明」という。)及び周知技術に基づいて容易に想到することができるか否かである。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成8年9月24日(優先権主張 1995年9月29日 独国),本 願発明につき出願し(平成9年特許願第513936号。甲5),平成18年2月 27日付けで手続補正をした(甲7)が,特許庁は,同年12月27日付けで拒絶 査定をした。 原告は,平成19年4月5日,上記拒絶査定に対する不服審判請求をした。 特許庁は,上記審判請求を不服2007−12781号事件として審理し,平成 21年3月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は, 同月25日,原告に送達された。 2 本願発明の内容 本願に係る発明は,平成18年2月27日付けの手続補正により補正された明細 書の特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された次のとおりのものである。 以下,請求項1に記載されたものを「本願発明」という。なお,請求項2ないし1 0は省略する。 【請求項1】 「1.電気ノイズ吸収装置であって, 1.1.ケーシング(1)を有し, 1.1.1. このケーシングは,ノイズ吸収材料製の部材(5)を受け入れる二 つのケーシング半殻(2,3)を有し, 1.1.2. 組み立てた状態で,その二つの端面内に電線用の通路開口部(4) を有し, 1.2. 前記ノイズ吸収材料製の部材(5)を2つ設け, 1.2.1. これらノイズ吸収材料製の部材(5)が前記二つのケーシング半殻 - 2 - (2,3)内に配置され, 1.2.2. 各ノイズ吸収材料製の部材(5)が,半円筒形の溝(6)を有し, 1.2.3 ケーシング(1)を組み立てた状態で,それらの溝(6)が閉状態の 電線用の円筒通路を形成し, 1.3. 前記ケーシング半殻(2,3)内に前記ノイズ吸収材料製の部材(5) を固定するための固定装置を設け, ケーシングを閉じた状態で締め付けるために,複数の歯を有する歯機構を設けた タング(16)を一方のケーシング半殻(3)に設けて,そのタング(16)の歯 機構の複数の歯と,他方のケーシング半殻(2)の歯機構(17)の複数の歯とを 協動させることを特長とする装置。」 3 審決の内容 審決は,次のとおり,引用発明及び周知技術に基づいて本願発明を想到すること は容易であったとして,本願発明は,特許法29条2項の規定により特許を受ける ことができないとした。 (1) 引用発明の内容 「1 ケーブルの放射雑音防止器であって, 2 器体を有し, 3 この器体は,一対の器体1A及び1Bからなり,2つの放射雑音吸収部材3A,3Bを それぞれ収容できる半
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日とす る。
出典
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