特許権侵害行為差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(ネ)10060
判決日2010-02-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項1号、特許法100条1項、特許法104条
当事者控訴人 竹内工業株式会社/被控訴人 北川工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件訴訟の争点は,以下のとおりである。
(1) 被控訴人製品の構成及び本件発明の構成要件該当性(争点1)
ア 被控訴人製品は構成要件B3を充足するか(争点1−1)
イ 被控訴人製品は構成要件C1を充足するか(争点1−2)
(2) 特許法104条の3の抗弁の成否(争点2)
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ア 本件発明は進歩性を欠くか(争点2−1)
イ 本件発明に係る特許出願は特許法36条6項1号に違反するか(争点2−
2)

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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