事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ネ)10060 |
| 判決日 | 2010-02-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条6項1号、特許法100条1項、特許法104条 |
| 当事者 | 控訴人 竹内工業株式会社/被控訴人 北川工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件訴訟の争点は,以下のとおりである。 (1) 被控訴人製品の構成及び本件発明の構成要件該当性(争点1) ア 被控訴人製品は構成要件B3を充足するか(争点1−1) イ 被控訴人製品は構成要件C1を充足するか(争点1−2) (2) 特許法104条の3の抗弁の成否(争点2) - 2 - ア 本件発明は進歩性を欠くか(争点2−1) イ 本件発明に係る特許出願は特許法36条6項1号に違反するか(争点2− 2)
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。