事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10104 |
| 判決日 | 2010-02-24 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法50条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記取消審判請求の登録日たる平成20年3月26日より3年前以 内に,原告が上記商標を使用したか(商標法50条2項),である。
主文(判決文より)
1 特許庁が取消2008−300294号事件について平成21年3 月24日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。