特許を受ける権利の確認等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(ネ)10017
判決日2010-02-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法34条1項
当事者控訴人 カトウ工機株式会社/被控訴人 司工機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(1)〔本件特許を受ける権利につきその帰属者の確認を求める訴え
の利益はあるか〕
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② 争点(2)〔本件発明の発明者は誰か〕
③ 争点(3)〔本件特許を受ける権利は発明者から控訴人に承継されたか〕
④ 争点(4)〔控訴人は本件特許を受ける権利を放棄したか又はAに返還し
たか〕
⑤ 争点(5)〔被控訴人は背信的悪意者であるので本件特許を受ける権利の
取得を控訴人に対抗できないか〕
⑥ 争点(6)〔控訴人が本件特許を受ける権利を有する旨主張することは,
信義則に違反し又は権利の濫用であるか〕

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 控訴人と被控訴人との間において,控訴人が別紙発明目録記載の
発明について特許を受ける権利を有することを確認する。
3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。

出典

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