事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ネ)10017 |
| 判決日 | 2010-02-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法34条1項 |
| 当事者 | 控訴人 カトウ工機株式会社/被控訴人 司工機株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1)〔本件特許を受ける権利につきその帰属者の確認を求める訴え の利益はあるか〕 - 2 - ② 争点(2)〔本件発明の発明者は誰か〕 ③ 争点(3)〔本件特許を受ける権利は発明者から控訴人に承継されたか〕 ④ 争点(4)〔控訴人は本件特許を受ける権利を放棄したか又はAに返還し たか〕 ⑤ 争点(5)〔被控訴人は背信的悪意者であるので本件特許を受ける権利の 取得を控訴人に対抗できないか〕 ⑥ 争点(6)〔控訴人が本件特許を受ける権利を有する旨主張することは, 信義則に違反し又は権利の濫用であるか〕
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 控訴人と被控訴人との間において,控訴人が別紙発明目録記載の 発明について特許を受ける権利を有することを確認する。 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。