審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10223
判決日2010-02-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社島津製作所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,上記補正に係る発明が下記引用例との関係で進歩性(特許法29条
2項)を有するか,である。
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記
・特開昭56−158940号(発明の名称「定電流形電子捕獲器」,出
願人 株式会社日立製作所,公開日 昭和56年12月8日,甲2。以下
「引用例」といい,そこに記載の発明を「引用発明」という。)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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