事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10167 |
| 判決日 | 2010-02-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社日立国際電気/被告 京セラ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記特許に係る発明が下記の刊行物に記載された発明との関係で 進歩性を有するか(特許法29条2項),である。 記 ・特開平8−125603号公報(発明の名称「通信端末装置」,出願人 ソ ニー株式会社,公開日 平成8年5月17日,甲1。以下,「甲1文献」と いい,そこに記載された発明を「引用発明」という。)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。