審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10192
判決日2010-03-02
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 カーファクトリーロジカル株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,上記発明が,特開2000−149147号公報(甲1。以下「引用例」
という。)に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び周知技術から容易に
想到することができるか否かである。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成12年11月13日,上記発明につき出願し(特願2000−34
5195号。甲4)(国内優先権主張:平成12年6月15日及び同年9月18日),
平成15年10月23日付けで補正をした(甲5)が,特許庁は,平成16年3月
29日付けで拒絶査定をした。
原告は,同年5月6日,上記拒絶査定に対する不服審判請求をし,同日付け,平
成20年11月27日付け,平成21年1月30日付けで,それぞれ補正をした(甲
6ないし8)。
特許庁は,上記審判請求を不服2004−9563号事件として審理し,平成2
1年6月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,
同月23日,原告に送達された。
2 本願発明の内容
本願発明は,平成21年1月30日付けの手続補正により補正された明細書の特
許請求の範囲の請求項1ないし18に記載されたものである(以下,請求項4に記
載されたものを「本願発明」という。請求項1ないし3,5ないし18は省略する。)。
【請求項4】
「売買データを処理する売買データ処理装置であって,
特定の買い手の売買データを記憶する記憶手段と,
前記記憶手段に記憶されている売買データを読み出し,読み出された売買データが予め設定
された複数の特定日のうち少なくとも2日又は予め設定された複数の特定期間のうち少なくと
も2つの期間の売買データを含むか否かを判定する判定手段と,
前記判定手段によって少なくとも2日又は少なくとも2つの期間における売買データを含む
- 2 -
と判定した場合に,前記各特定日毎又は前記各特定期間毎に売買データを読み出して,前記各
特定日毎又は前記各特定期間毎の合計金額を算出する合計金額算出手段と,
前記合計金額算出手段によって算出された前記各合計金額の中から最も額の低い金額を検索
し,検索された最低合計金額に相当する金額をそのまま又は増額若しくは減額して,売買され
た全商品の総合計金額に対しての値引額として設定する値引額設定手段とを備えることを特徴
とする,売買データ処理装置。」
3 審決の内容
審決は,次のとおり,引用発明及び周知技術から本願発明を想到することは容易
であったとして,本願発明は,特許法29条2項の規定により特許を受けることが
できないとした。
(1) 引用発明の内容
「引用例1(判決注:引用例を指す。)には,『販売促進サービスを提供するためのデータ処
理であって,顧客毎の商品の取引日時,販売金額,販売点数等の情報を記録しておき,所定期
間における顧客毎の売上総額又は売上点数の累積値を集計

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。