事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ネ)10050 |
| 判決日 | 2010-03-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項、特許法29条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件特許権1に基づく請求に係る争点は,次のとおりである。 (1) 被控訴人物件の構成(争点1) ア 被控訴人物件の構成1−aの当選番号と被控訴人物件の構成1−bの停止表 示図柄との間に対応関係について(争点1−1) イ 被控訴人物件の構成1−cのスタートレバー操作とリール回転開始のタイミ ングとが同時といえるか(争点1−2) ウ 被控訴人物件の構成のうち原判決別紙被控訴人物件目録図5(以下「図5」 という。)に係る部分が本判決別表1(以下「新図5」という。)のとおりである とする控訴人の当審における主張は時機に後れた攻撃方法として却下すべきもので あるか(争点1−3) - 4 - エ 控訴人のウの主張が時機に後れた攻撃方法でないとして,被控訴人物件の構 成のうち図5に係る部分は新図5のとおりであるか(争点1−4) (2) 本件特許発明1関係 ア 被控訴人物件が本件特許発明1の技術的範囲を充足するか(争点2) (ア) 被控訴人物件の構成1−b及び1−fが本件特許発明1の構成要件B及び Fを充足するか(争点2−1) (イ) 被控訴人物件の構成1−g及び1−hに係る図5の各演出種類が本件特許 発明1の構成要件G及びHを充足するか(争点2−2) (ウ) 被控訴人物件の構成1−g及び1−hに係る新図5の各演出種類が本件特 許発明1の構成要件G及びHを充足するか(争点2−3) イ 本件特許発明1に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものとい えるか(争点3) (ア) 本件特許発明1が特許法29条1項柱書の「発明」といえるか(争点3− 1) (イ) 本件特許発明1は進歩性を欠くものであるか(争点3−2) ウ 本件訂正請求1によって特許無効の抗弁が排斥されるか(争点4) (ア) 本件特許発明1の無効理由が本件訂正請求1によって解消されるか(争点 4−1) (イ) 被控訴人物件が本件訂正特許発明1の技術的範囲に属するか(争点4− 2) (3) 本件特許発明3関係 ア 被控訴人物件が本件特許発明3の技術的範囲を充足するか(争点5) (ア) 被控訴人物件の構成3−b及び3−fが本件特許発明3の構成要件B及び Fを充足するか(争点5−1) (イ) 被控訴人物件の構成3−g及び3−hに係る図5の各演出種類が本件特許 発明3の構成要件G及びHを充足するか(争点5−2) - 5 -
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。