事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行ケ)10467 |
| 判決日 | 2010-03-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法181条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2006−80116号事件について 平成20年11月19日にした審決中,特許第30 69092号の請求項3,請求項6,請求項7,請 求項9,請求項18及び請求項25に係る部分を取 り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを28分し,その4を原告の,そ の余を被告の各負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。