事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ネ)10062 |
| 判決日 | 2010-03-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条3項、特許法36条4項 |
| 当事者 | 控訴人 X同所控訴人X被控訴人象印マホービン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件訴訟の争点は,以下のとおりである。 (1) 充足論(被控訴人製品の製造販売が本件特許権1〜3を侵害するか) ア 被控訴人製品は本件特許発明1の技術的範囲に属するか(争点1) イ 被控訴人製品は本件特許発明2の技術的範囲に属するか(争点2) ウ 被控訴人製品は本件特許発明3の技術的範囲に属するか(争点3) (2)無効論(本件特許1〜3は特許無効審判により無効にされるべきものか) ア 本件特許発明1について (ア) 本件特許発明1は特開昭58−38518号公報(乙22。以下「乙2 2公報」という。)に記載された発明と同一又は同発明に基づいて当業者が容易に 発明をすることができたものか(争点4−1) (イ) 本件特許発明1は特開昭59−41717号公報(乙32。以下「乙3 2公報」という。)に記載された発明等に基づいて当業者が容易に発明をすること ができたものか(争点4−2) イ 本件特許発明2について (ア) 本件特許発明は特開昭62−213715号公報(乙35。以下「乙3 - 3 - 5公報」という。)に記載された発明等に基づいて当業者が容易に発明をすること ができたものか(争点5−1) (イ) 本件明細書2の記載は平成2年法律第30号による改正前の特許法36 条3項(以下「旧特許法36条3項」という。)に定める実施可能要件を充たして いるか(争点5−2) ウ 本件特許発明3について (ア) 本件特許発明3は乙35公報に記載された発明等に基づいて当業者が容 易に発明をすることができたものか(争点6−1) (イ) 本件明細書3の記載は旧特許法36条3項に定める実施可能要件を充た しているか(争点6−2) (3) 損害論(争点7)
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。