損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(ネ)10062
判決日2010-03-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条3項、特許法36条4項
当事者控訴人 X同所控訴人X被控訴人象印マホービン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件訴訟の争点は,以下のとおりである。
(1) 充足論(被控訴人製品の製造販売が本件特許権1〜3を侵害するか)
ア 被控訴人製品は本件特許発明1の技術的範囲に属するか(争点1)
イ 被控訴人製品は本件特許発明2の技術的範囲に属するか(争点2)
ウ 被控訴人製品は本件特許発明3の技術的範囲に属するか(争点3)
(2)無効論(本件特許1〜3は特許無効審判により無効にされるべきものか)
ア 本件特許発明1について
(ア) 本件特許発明1は特開昭58−38518号公報(乙22。以下「乙2
2公報」という。)に記載された発明と同一又は同発明に基づいて当業者が容易に
発明をすることができたものか(争点4−1)
(イ) 本件特許発明1は特開昭59−41717号公報(乙32。以下「乙3
2公報」という。)に記載された発明等に基づいて当業者が容易に発明をすること
ができたものか(争点4−2)
イ 本件特許発明2について
(ア) 本件特許発明は特開昭62−213715号公報(乙35。以下「乙3
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5公報」という。)に記載された発明等に基づいて当業者が容易に発明をすること
ができたものか(争点5−1)
(イ) 本件明細書2の記載は平成2年法律第30号による改正前の特許法36
条3項(以下「旧特許法36条3項」という。)に定める実施可能要件を充たして
いるか(争点5−2)
ウ 本件特許発明3について
(ア) 本件特許発明3は乙35公報に記載された発明等に基づいて当業者が容
易に発明をすることができたものか(争点6−1)
(イ) 本件明細書3の記載は旧特許法36条3項に定める実施可能要件を充た
しているか(争点6−2)
(3) 損害論(争点7)

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。