審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10358
判決日2010-03-10
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法51条1項
当事者原告 SIC4有限会社/被告 グーグルインコーポレイテッド

この事件の代理人

  • 関口 裕(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 五十嵐敦(被告代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。