事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(さ)1 |
| 判決日 | 2020-03-12 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法18条、刑法45条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原略式命令を破棄する。 被告人が普通乗用自動車(軽四)を運転して過失により 通行禁止場所を通行したとの事実につき公訴を棄却する。 被告人を罰金4万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,5000円 を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。