事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10346 |
| 判決日 | 2010-03-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法36条6項2号 |
この事件の代理人
- 今関雅子(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,①上記補正後の特許出願が特許法36条6項2号が規定する要件 (「特許を受けようとする発明が明確であること」)を満たしているか,②上 記出願に係る発明が下記の刊行物に記載された発明との関係で進歩性を有す - 1 - るか(特許法29条2項),である。 記 ・実公昭56−46796号公報(考案の名称「シーソー軸受」,出願人 A・ B・C,公告日 昭和56年11月2日。甲2,以下,「引用文献」といい, そこに記載された発明を「引用発明」という。)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。