事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10291 |
| 判決日 | 2010-03-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①本件補正は特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるか,② 本件補正後の発明(本願補正発明)及び補正前発明(本願発明)が下記の刊行 物に記載された発明との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項),で ある。 記 ・特開平10−171644号公報(発明の名称「電子制御装置」,出願人 株式会社デンソー,公開日 平成10年6月26日。以下「刊行物1」とい う。)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を3 0日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。