審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10185
判決日2010-03-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社日立国際電気/被告 京セラ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,上記特許に係る発明が下記刊行物に記載された発明との関係で進
歩性を有するか(特許法29条2項),である。
記
・特開平7−322323号公報(発明の名称「無線選択呼出受信機のメロデ
ィ作曲方式」,出願人 静岡日本電気株式会社・日本電気株式会社,公開日
平成7年12月8日。甲1,以下「刊行物1」といい,そこに記載された発
明を「引用発明1」という。)
・特開平2−47936号公報(発明の名称「警報パターンを再プログラムす
る方法」,出願人 モトローラ・インコーポレーテッド,公開日 平成2年2
月16日。甲2,以下「刊行物2」といい,そこに記載された発明を「引用
発明2」という。)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。