特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成20(ネ)10085
判決日2010-03-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法104条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は,別紙サービス目録記載のサービスを
提供してはならない。
(2) 被控訴人は,上記(1)のサービスの「Japan NLIA
System」における「NLIA サーバー」を除却し,
「登録情報データベース」を消去せよ。
(3) 被控訴人は,控訴人に対し,1400万円及びこ
れに対する平成19年2月15日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
(4) 控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,第1審,2審を通じ,これを5分し,
その1を控訴人の,その余を被控訴人の各負担とす
る。
3 この判決は,第1項の(1)及び(3)に限り,仮に執行
することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。