事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ネ)10085 |
| 判決日 | 2010-03-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法104条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人は,別紙サービス目録記載のサービスを 提供してはならない。 (2) 被控訴人は,上記(1)のサービスの「Japan NLIA System」における「NLIA サーバー」を除却し, 「登録情報データベース」を消去せよ。 (3) 被控訴人は,控訴人に対し,1400万円及びこ れに対する平成19年2月15日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 (4) 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,第1審,2審を通じ,これを5分し, その1を控訴人の,その余を被控訴人の各負担とす る。 3 この判決は,第1項の(1)及び(3)に限り,仮に執行 することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。