事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10288 |
| 判決日 | 2010-03-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 東日本メディコム株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(本願発明)が下記引用文献に記 載された発明(引用発明)との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項), である。 - 1 - 記 ・特開平9−160811号公報(発明の名称「携帯用情報端末装置及び情報 端末表示装置」,出願人 シャープ株式会社,公開日 平成9年6月20日。 以下,この文献を「引用文献」といい,そこに記載された発明を「引用発 明」という。甲1)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。