審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10288
判決日2010-03-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 東日本メディコム株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(本願発明)が下記引用文献に記
載された発明(引用発明)との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項),
である。
- 1 -
記
・特開平9−160811号公報(発明の名称「携帯用情報端末装置及び情報
端末表示装置」,出願人 シャープ株式会社,公開日 平成9年6月20日。
以下,この文献を「引用文献」といい,そこに記載された発明を「引用発
明」という。甲1)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。