審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10212
判決日2010-03-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,平成21年3月23日付け補正後の請求項1に係る発明(本願発
明)が下記各引用文献に記載された発明との関係で進歩性を有するか(特許法
29条2項),である。
記
・特開2001−306811号公報(発明の名称「保険契約システム」,出
願人 大日本印刷株式会社,公開日 平成13年11月2日。以下,この文献
を「引用文献1」といい,これに記載された発明を「引用発明」という。甲
1)
・特開2001−338130号公報(発明の名称「公共施設等の建設・管理
システム」,出願人 株式会社フジタ,公開日 平成13年12月7日。以下,
この文献を「引用文献2」という。甲2)
・特開2000−148875号公報(発明の名称「新金融活性化システム」,
出願人 A,公開日 平成12年5月30日。以下,この文献を「引用文献
3」という。甲3)
・特開2000−196786号公報(発明の名称「画像処理装置,画像処理
方法及び記憶媒体」,出願人 キャノン株式会社,公開日 平成12年7月
14日。以下,この文献を「引用文献4」という。甲4)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。