事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10212 |
| 判決日 | 2010-03-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,平成21年3月23日付け補正後の請求項1に係る発明(本願発 明)が下記各引用文献に記載された発明との関係で進歩性を有するか(特許法 29条2項),である。 記 ・特開2001−306811号公報(発明の名称「保険契約システム」,出 願人 大日本印刷株式会社,公開日 平成13年11月2日。以下,この文献 を「引用文献1」といい,これに記載された発明を「引用発明」という。甲 1) ・特開2001−338130号公報(発明の名称「公共施設等の建設・管理 システム」,出願人 株式会社フジタ,公開日 平成13年12月7日。以下, この文献を「引用文献2」という。甲2) ・特開2000−148875号公報(発明の名称「新金融活性化システム」, 出願人 A,公開日 平成12年5月30日。以下,この文献を「引用文献 3」という。甲3) ・特開2000−196786号公報(発明の名称「画像処理装置,画像処理 方法及び記憶媒体」,出願人 キャノン株式会社,公開日 平成12年7月 14日。以下,この文献を「引用文献4」という。甲4)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。