審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10281
判決日2010-03-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条4項、特許法36条6項2号、特許法181条2項
当事者原告 新日本製鐵株式会社/被告 JFEスチール株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,訂正後の請求項1〜3につき,平成14年法律第24号による改正
前の特許法36条4項(実施可能要件),又は,現行特許法36条6項2号(明
確性要件)の違反があるか,である。
〈判決注,〉平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項の規定は,下
記のとおりである。
記
「36条4項 前項第3号の発明の詳細な説明は,通商産業省令で定めるところに
より,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者
がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に,記載しなけ
ればならない。」

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2007−800287号事件について平成21年8
月11日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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