事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10281 |
| 判決日 | 2010-03-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条4項、特許法36条6項2号、特許法181条2項 |
| 当事者 | 原告 新日本製鐵株式会社/被告 JFEスチール株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,訂正後の請求項1〜3につき,平成14年法律第24号による改正 前の特許法36条4項(実施可能要件),又は,現行特許法36条6項2号(明 確性要件)の違反があるか,である。 〈判決注,〉平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項の規定は,下 記のとおりである。 記 「36条4項 前項第3号の発明の詳細な説明は,通商産業省令で定めるところに より,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者 がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に,記載しなけ ればならない。」
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2007−800287号事件について平成21年8 月11日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。