不正競争行為差止等本訴請求、同反訴請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(ネ)10003
判決日2010-03-29
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人Y1及び同Y2は,連帯して,
ア 控訴人オーベルに対し,16万5000円
イ 控訴人X1に対し,8万2500円
ウ 控訴人X2に対し,4万1250円
エ 控訴人X3に対し,4万1250円
及び以上の各金員に対するいずれも平成18年10月29日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人らの被控訴人サンベストに対する本訴請求並びに被控
訴人Y1及び同Y2に対するその余の本訴請求をいずれも棄却する。
(3) 被控訴人Y1に対し,
ア 控訴人オーベル及び同X1は,連帯して,27万5000円
イ 控訴人オーベル及び同X2は,連帯して,2万7500円
ウ 控訴人オーベル及び同X3は,連帯して,2万7500円
及び以上の各金員に対するいずれも平成20年1月24日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 被控訴人サンベストの反訴請求及び同Y1のその余の反訴請
求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,本訴,反訴を通じ,かつ,第1,2審を通じ,これ
を2分し,その1を控訴人らの,その余を被控訴人らの負担とする。
3 この判決は,主文1項(1)及び(3)に限り,仮に執行することがで
- 2 -
きる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。