事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ネ)10003 |
| 判決日 | 2010-03-29 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人Y1及び同Y2は,連帯して, ア 控訴人オーベルに対し,16万5000円 イ 控訴人X1に対し,8万2500円 ウ 控訴人X2に対し,4万1250円 エ 控訴人X3に対し,4万1250円 及び以上の各金員に対するいずれも平成18年10月29日から支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 控訴人らの被控訴人サンベストに対する本訴請求並びに被控 訴人Y1及び同Y2に対するその余の本訴請求をいずれも棄却する。 (3) 被控訴人Y1に対し, ア 控訴人オーベル及び同X1は,連帯して,27万5000円 イ 控訴人オーベル及び同X2は,連帯して,2万7500円 ウ 控訴人オーベル及び同X3は,連帯して,2万7500円 及び以上の各金員に対するいずれも平成20年1月24日から支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (4) 被控訴人サンベストの反訴請求及び同Y1のその余の反訴請 求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,本訴,反訴を通じ,かつ,第1,2審を通じ,これ を2分し,その1を控訴人らの,その余を被控訴人らの負担とする。 3 この判決は,主文1項(1)及び(3)に限り,仮に執行することがで - 2 - きる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。